<水の規格>
薬事法に関連する水には、基準の緩いものから、常水、精製水、滅菌精製水、注射用蒸留水があります。
常水とは、通例、水道水および井水を指します。これには16項目もの純度試験があります。
精製水は常水を蒸留するかイオン交換樹脂を通して精製した水です。化粧品に使われる水はほとんどがこれになります。常水よりも亜硝酸性窒素や蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量の基準値が厳しくなっています。
滅菌精製水は精製水を無菌にしたものです。
注射用蒸留水は水を蒸留し、注射用に調製した水です。無菌試験と発熱性物質が無いことを確認する試験が加わります。
水中の亜硝酸性窒素とは、主にし尿や下水の混入によるアンモニア性窒素の酸化や硝酸性窒素の還元によって生じるもので、汚染の有力な指標になるものです。
蒸発在留物とは、水を蒸発乾固した時に残る物質をいう。水中の種々の不純物(浮遊物質や溶解性物質)がそれにあたる。精製水は常水の50分の1の基準
過マンガン酸カリウム消費量とは、水中の酸化されやすい物質によって消費される過マンガン酸カリウムの量をいう。大きいほど汚染されていることを指し、下水、工場廃水、し尿の混入によって増大する。常水は10ppm以下、精製水は3.16ppm以下となっている。 |
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